2017-06-02 第193回国会 参議院 本会議 第29号 旅館業法では、新たな感染症の拡大防止のため、厚生労働省の通知や自治体の条例に基づき宿泊手続を原則対面で行い、旅客の健康状態を確認することができるようになっております。 民泊の場合、例えば感染症が流行している地域から来日し、発病が懸念される旅客等が滞在しても、通報等が適切に行われず、対策の遅れが生じる可能性が否定できないと考えます。 野田国義